利用者の方へ
「訪問看護」とは、病気や障がいなどにより在宅で療養している方をサポートする家族、友人、在宅サービス事業者などと一緒に、安心して在宅での生活が送れるようにご支援することです。
介護・医療保険制度で利用できます。
私たちの事業所では専門スタッフによる訪問看護・リハビリサービス提供をさせていただいております。
対象となる方
【介護保険】介護保険で要介護認定を受けて要支援・要介護と判定された方。
【医療保険】
・介護保険の対象でない方。(要介護認定で自立判定された方・要介護認定の申請
をしていない方)小児・精神疾患の方
・介護保険で要支援・要介護と判定された方のうち、厚生労働大臣が定める疾病の
方。
・介護保険の方のうち、病状悪化のため医師が特別指示書を発行した方。
訪問看護の内容
療養生活の相談・支援、病状や健康状態の管理と看護、医療処置。治療上の看護、苦痛の緩和と看護、リハビリテーション、家族の相談と支援、住まいの療養環境の調整と支援、地域の社会資源の活用、認知症看護、精神障がい者の看護、エンドオブライフケア、在宅移行支援(外泊中の訪問看護など)など総合的に判断して必要な看護を行います。
主治医との連携
・医師の訪問看護指示書によって訪問看護を致します。
・医師と連携を取りながら、緊急時に対応いたします。
・かかりつけの医師がいない場合はご相談下さい。ご本人の希望に合う医師を一緒
にお探しします。
営業日・営業時間
月曜から土曜日9:00~17:00
休日:日曜、お盆、年末年始
※営業時間外の訪問については要相談。
訪問時間・回数
【介護保険】
・1回のサービス時間・・・20分未満、30分未満、30分~1時間未満、
1時間から1時間30分未満のいずれか(ケアマネジャーが計画した内容に沿っ
て訪問)
・介護保険では1週間の利用回数に上限はありません
【医療保険】
・1回のサービス時間・・・30分~1時間30分
精神科訪問看護の場合・・・30分未満または30分以上
・医療保険の利用条件を満たした方は1週間に1~3回まで利用可能です。
その他特別な状態などである場合は1週間における利用回数は1週間に4回以上
利用が可能となります
利用料金
。介護保険、医療保険で利用料金が異なります
また介護報酬改定(介護保険料の改訂)は3年に1回、診療報酬改定(医療保険料の改訂)は2年に一回の制度改定がありますのでその都度利用料金が変更になる場合があ
。ります
お支払について
金融機関からの自動引き落としを基本とさせていただきます。確認後、領収書をお届けします。尚、現金支払も可能です。ご希望される方は、ご相談下さい。